財産分与


離婚による財産の分与は、婚姻中に共同で作られた財産だけであり、婚姻前にあった個人の財産や相続で得た財産は特有財産となり、対象外となります。また婚姻中にできた財産で名義が一方のものになっていても、実質的には共有のものとされる財産は分与の対象となります。

財産分与は遺産相続と同様に負の財産である借金も当てはまります。しかし、配偶者の一方的な借金(結婚生活に全く関係のないもの)まで分けあう必要はありません。

財産分与の対象となるものは、通常次のようなものが考えられます。預貯金・生命保険の積立金・株式(有価証券)・自動車・不動産・借金(ローン)・退職金など。

財産分与の割合は、専業主婦の場合でも共有財産の2分の1ずつを分け合うことが、現在では、裁判でもよく認められているようです。

名義が一方の者になっている共有財産は、勝手に処分されることもあるので、その恐れがありそうな時は、調停前の仮処分の申立てやより強力な仮差押などの手続きをしておきましょう。

離婚時に協議書を作成したとしても、時間が経てば経つほど相手がそれに従わないこともあります。そこで金銭の財産分与はできるだけ一括で支払ってもらうようにしたいものです。

財産分与の請求は2年で時効となります。

相談をする
ホームへ

運営光和行政書士事務所