和解離婚


和解離婚は平成16年4月より新設された離婚の一つです。起訴の途中でも、離婚の合意がなされた場合には、判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

離婚後、戸籍には、和解による離婚と記載されます。和解が成立した後10日以内に和解調書を本籍地又は住所地(住民票のある所ではない)の市区町村の窓口に提出します。

相談をする
前ページに戻る
ホームへ

運営光和行政書士事務所