調停離婚


離婚協議が整わない場合には、調停をした上で訴訟をすることになります。相手方が話し合いに応じないからといって、いきなり訴訟を行うことはできないようになっています。これを調停前置主義と言います。

調停は家庭裁判所に離婚調停申立書を提出し申立てを行います。書式は家庭裁判所に備えられています。収入印紙代1,200円と連絡用の郵便切手代がかかります。(切手代は裁判所によって異なることがあります。)その他、申立人と相手方の戸籍謄本1通が必要です。その他関係資料が求められることもあります。

申し立てを行う家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となり、つまりは都合の良いところで調停ができるということです。しかし、それは相手の合意があった場合で、そうでない場合は相手の居住地まで行かなければならないこともあります。

調停申立て後、約2〜3週間後に調停期日の通知があり、1ヵ月後くらいに第1回の調停が始まります。調停ではもちろん当事者同士が出席して行われることが原則ですが、離婚原因によっては会わないように手配してもらえる場合もあります。8割くらいのケースで3ヶ月から半年ほどで調停が終了しています。

正当な事由がなく調停の期日に欠席をした場合は5万円以下の科料に処せられますので気を付けましょう。

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