審判離婚


調停がうまくいかなかった場合でも、家庭裁判所の判断により、職権で離婚をさせることがあります。これを審判離婚と言います。

親権や養育費、財産分与、慰謝料等もこの審判により命じられることになるますが、不服のある場合は、審判の日より当事者のどちらかが、2週間以内に異議申立てを行えば、その効力は失われます。

異議申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。 なお、審判による離婚は少なく全体の一%内に留まっているようです。

審判の確定と同時に離婚が成立しますが、確定の日から10日以内に本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を出す必要があります。

当然に合意による協議離婚とは違いますので、離婚届には相手方や証人の署名等は必要ありません。

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