親権・監護権


親権とは子が未成年であるときに、その父母のどちらかが法定代理人となるものです。もちろん子が生まれる前に離婚をした場合は、母親が親権者となります。

子の出生後は父母で協議し、その一方が親権を持つことになりますが、協議が整わない場合は、調停や裁判で決することになります。その場合には、子の将来において、父母のどちらに親権をおくと、経済的な面や精神的な面から良好であるか、ということからも判断されることになります。

協議離婚の場合には、離婚届に親権者の氏名を記載すれば足りますが、後で親権者の変更をする場合は、家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。また親権を持っている側が子供を虐待しているなどの事実が発覚すれば、親権を持たない側も申立てをすることができます。

平成16年の司法統計によれば、離婚調停や審判において、未成年の子の親権者は、父親が13%、母親が90%となっているようです。

また、当然に親権を得ることができなかった一方の者は、子と面会する権利があります。これを面接交渉権といいます。しかし、婚姻中に暴力を振るっていたり、離婚後に決められた養育費を払っていないなど、不合理な事実があるときは当然にこの権利も否定されます。

母親が親権を取れない場合、子の氏を変更するには親権者が「氏の変更の申立て」をしなければなりません。

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