支払のさせ方


養育費や慰謝料の取り決めがなされても、義務者側が支払を怠れば、絵に描いた餅ということになります。

そこで支払の義務者が離婚関係の費用を滞らさせないようにするための方法があります。

@
家庭裁判所で調停をし、そこで取り決められた債務の履行をしない義務者に、調停を行った家庭裁判所から履行勧告をしてもらうようにお願いすることができます。これは無料で、書面や口頭、電話での申出で行うことができます。
ただし、自発的な支払を促す指導しかできませんので、相手が履行しない場合には強制をする事はできません。

A相手が履行勧告に応じない時は、さらに履行命令の申立てを行うことができます。この命令に従わない場合は10万円以下の科料に処せられます。申し出に当たっては調停調書の謄本の提出が必要で、収入印紙や切手代として2500円前後の費用がかかります。

B養育費などの支払は、通常分割で行われることが多いのですが、その約束が果たされず支払が止まることがあります。こういったことに備えて、家庭裁判所の寄託制度を利用することができます。

これは毎月の支払を直接相手方に支払うのではなく、家庭裁判所に支払をし、それから権利者(支払を受ける者)に支払われるというものです。相手方(義務者)としても裁判所が仲介していることから、その義務感が一層強まることを期待したものです。

しかし、これは義務者側の同意が必要なため、かえって義務者の気持ちを硬くさせることもありますので慎重な取り計らいが必要でしょう。

相談をする
ホームへ