裁判離婚
◆調停や審判による離婚協議が整わなかった場合は、いよいよ裁判による争いとなります。しかし、通常の訴訟のように、それなりの要件があることが必要です。(以下民法第770条による)
不貞行為
異性との肉体関係があること。同性の場合は不貞とはなりません。
悪意の遺棄
・生活費を渡さない。
・理由もなくアパートなどを借りて暮らしている。
・異性の所へ行って帰ってこない。
・一家を支える者が健康であるにもかかわらず働かない。
以上のような、同居義務、扶助義務、協力義務を怠っていること。
生死不明状態
3年以上、音信が普通で、生死不明の状況である場合。
強度の精神病
回復見込みがないほどの状態で、医師の診断をもとに裁判官が判断します。
婚姻を継続し難い重大な事由
夫の暴力や虐待、浪費等により結婚生活に重大な支障をきたしている場合。
有責配偶者からの訴訟
離婚の原因を作った側の配偶者を有責配偶者と言います。このような場合でも次のような要件に当てはまれば訴訟が認容されることがあります。
1.別居の期間が長期間におよぶこと。
2.未成熟の子が存在しないこと。
3.相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれるなど、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がいないこと。
運営・光和行政書士事務所