離婚の種類


離婚をするためには、通常、離婚届を市町村役場に提出すれば終了しますが、夫婦の一方が離婚に応じなければ、調停等の方法により法的に婚姻関係を解消することになります。

協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
和解離婚
認諾離婚

相談をする
ホームへ

運営光和行政書士事務所