離婚協議書
◆離婚を決意した場合は、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しましょう。すぐにでも別れたいと離婚届を出してしまった後では、口約束だけで財産分与などを話し合ったとしても所詮は赤の他人です。証拠に残らない約束では後で不利になることはよくあることです。
◆契約は何事においても書面にすることが肝心です。協議事項を書面にする事は、調停や訴訟となった時でも有利な証拠となり、大きな安心を与えてくれるはずです。
◆そして、ただ書面にするのではなく、それを公正証書にして残しておくと、いざと言う時には、訴訟をせずに強制執行の手続きをすることができますし、その証明力からもかなり安心できるものです。
ただし、強制執行の手続きに移行できるのは、執行認諾条項を付けた金銭や有価証券の一定額または一定の数量だけに限られます。
月○○万円の支払いと記載しても、どれだけ分のお支払を求めるものか確定できないので、強制執行させることはできません。
そういった場合には、別に債務名義を取る必要があります。
◆協議書には合意事項となる親権・監督権、養育費、財産分与、慰謝料、その他子との面会要件などを記載します。