離婚後の手続き


離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻によって氏を変更している者は、離婚をすれば元の氏に戻るのが原則です。しかし、氏を元に戻すことによって、それまでに契約していたものや、運転免許証などの証明書も変更しなければならず面倒です。そこで氏を変更したくない場合には、離婚時より3ヶ月以内にその旨を届け出ることのよって氏を変更せずにすみます。

子の氏の変更
離婚をして自分の氏が元に戻った場合、子供の親権を得て共に暮らす状態になったとしても、子共の氏はそのままでは変更はされません。よって子供の氏も変更したい場合には、管轄の家庭裁判所に子の氏の変更の申立てをする必要があります。
父親が親権者になっている場合は、母親の側からこの申立をすることはできません。

入籍届
離婚をすることによって戸籍は婚姻前の戸籍に戻るか、もしくは新しい戸籍を作ることになります。しかし子供の戸籍は婚姻時の戸籍に残ったままになりますので、これも入籍届けをする必要があります。この時には家庭裁判所の氏の変更のための許可審判書も必要です。

児童育成手当て
母子家庭や父子家庭でも支給されますが、自治体によっては支給額や支給のない場合があります。まずは各自治体にお問い合わせください。

医療費の助成
所得制限がありますが、母子・父子家庭で18歳未満の児童を扶養している場合に医療費の助成を受けることができます。

健康保険や厚生年金の変更
妻や子供が勤務先の健康保険組合の被扶養者や、妻が厚生年金の第3号被保険者になっている場合は、被扶養者の異動や年金の種別変更をする必要があります。

所得税や住民税の控除
母子家庭や寡婦(未亡人)、父子家庭で一定の条件に適合する場合税金の控除を受けることができます。

水道料金の助成
18歳未満の児童を扶養する母子家庭のみが対象です。自治体によってはこの制度がない場合があります。

JR通勤定期乗車券の特別割引
母子家庭の母親が通勤のためJRの定期乗車券の必要な場合、役場で手続きすると3割引となる制度です。

粗大ゴミの処理手数料の減免
児童扶養手当、生活保護を受けている世帯は、粗大ごみの処理手数料の減免を受けられる制度です。自治体によってはこの制度が無いところもありますので、各市区町村役場でお確かめ下さい。

都営住宅使用料の特別減額
都営住宅入居の母子家庭で、次のような条件を満たせば、住宅使用料の負担額が軽減されます。
1・児童手当を受給しており、就学前の幼児1人以上がいる
2・小学校、中学校、高等学校に就学している未成年者2人以上がいる

修学資金
母子・父子家庭などの児童で高校や大学での勉強に必要な資金を無利子で借りることができます。

非課税貯蓄制度
遺族年金や児童扶養手当などの受給者は、預貯金などの利子が非課税になります。郵便局や各金融機関にお問い合わせ下さい。

事業開始資金
20歳未満の児童を扶養し母子家庭等で、事業を開始するのに必要な設備費・什器・機会等の購入資金を借りることができます。

事業継続資金
20歳未満の児童を扶養し母子家庭等で、現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金を借りることができます。

技能習得資金
20歳未満の児童を扶養し母子家庭等で、事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金を借りることができます。

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