認諾離婚
◆認諾離婚は和解離婚と共に平成16年4月より新設された離婚方法の一つです。離婚起訴の途中で、起訴を起こされた側が起こした側の言い分を全面的に受け入れると、認諾離婚として成立する事になります。
◆認諾による離婚が成立した後、10日以内に認諾調書を本籍地又は住所地(住民票のある所ではない)の市区町村の窓口に提出します。
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