年金分割


離婚による財産分与は当たり前のことですが、退職後にもらう年金の分割はこれまではっきりと確立されたものではありませんでした。しかし、今年の平成19年4月1日より、離婚夫婦の年金分割が法的にも認められるようになります。

この年金分割の制度では、当事者の協議又は訴訟判決等において、その一方から社会保険事務所に請求することにより、最大で2分の1の年金の分割を受けるものです。これが平成20年4月1日からは、当事者の一方から社会保険事務所に請求することにより、自動的に2分の1に分割されることになります。

この制度を利用できるの者は、第2号被保険者である厚生年金保険に加入する民間事業者のサラリーマンや共済年金に加入する公務員の専業主婦等(第3号被保険者)です。

これまでは年金を分割することに合意していても、年金の受取人は本来の年金被保険者(夫)であって、それを(妻に)渡していたわけですから、突然支払いやめたり、被保険者が死亡したりすれば年金の受給は終了することになっていました。
しかし、今回の法律改正では分割された年金は直接受け取ることができるため、被保険者が死亡しても受給が継続されることになります。

この年金分割の請求は原則、離婚時より2年で時効になります。また当事者の合意により年金分割が行われる場合は、必ず公正証書や公証人の認証を受けた私署証書を作成し、その分割割合等を記載しなければなりません。

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