協議離婚
◆夫婦のほぼ9割が双方の協議により離婚をしています。しかし、協議離婚の場合は、離婚に関しての知識をできるだけ持っておくことがその後の生活の安定にも繋がりますので、十分に勉強をして頂きたいと思います。
◆離婚届は届出人の本籍地又は所在地の市区町村役場に提出します。協議離婚の場合には、離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか、添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくは届出先の市区町村に問い合わせてください。
◆郵送もできますので、役場に行けない場合には利用しましょう。
◆協議離婚の場合に最も大事なことは、双方が合意した事項を離婚協議書として作成しておくことです。しかもこの協議書の内容を公正証書としておくことで、相手方が合意事項を履行しない場合に、裁判等で判決を得ることなく強制執行手続きに移行することができます。
◆離婚協議も整わない内に当事者の片方が、こっそり離婚届を偽造して届けてしまう場合もありますので、そのような恐れのある場合は、離婚届の不受理の申出をしておきましょう。偽造した文書でも役場では確認しようがないので、離婚届が受理されてしまうこともあるからです。
◆もちろん偽造は文書偽造罪にも問われますが、この場合には家庭裁判所に離婚無効の調停を起こすことができます。