婚姻費用


婚姻関係にある内は、夫婦は相互にその扶養義務があるため、衣食住にかかる費用や子の出産費用、養育費、医療費、娯楽費、交際費等その他、婚姻生活にかかる費用をそれぞれが分担する義務があります。

これは婚姻中に別居状態であり、その関係が事実上破綻していても、法的に婚姻が継続しているときは、それぞれの義務者はその負担をしなければならないとするのが原則です。

ただし、婚姻費用の請求の申立人側のみに破綻の原因があると考えられる場合は、申立人の生活費は認めれらず、同居の未成年者がいる場合にはその養育費のみが認めれることもあるようです。

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