慰謝料
◆離婚を考える時に、まず先に思い浮かぶのが慰謝料だと思います。この場合の慰謝料とは、婚姻中に相手方が不倫などをして、精神的被害を与えたことに対する損害賠償のことです。ですから、ただの性格の不一致など、どちらが悪いといったことがはっきりしていなければ、慰謝料の請求はできないことが多いと考えておきましょう。
◆慰謝料の請求ができる場合とは、相手の不貞行為やドメスティックバイオレンス(DV)などが一般的にあげられます。しかし、請求額も欧米や有名人たちのものと比べるとかなり低いのが現状です。
◆慰謝料の算定は、婚姻期間や相手側の資力、損害の程度に大きく関係してきます。また、不倫による場合は、不倫をした側の配偶者はもちろん、その相手方にも請求することができます。
◆慰謝料の請求は民法第724条に基づくものですので、その請求期間には時効があり、離婚時より3年以内に請求しなければなりません。しかし、その間に裁判手続き等により判決を得た場合は判決日より10年の時効となります。
◆慰謝料が貰えるのか、またその額がいくら請求できるのか判らない場合にはご相談下さい。
運営・光和行政書士事務所